委員会紹介⑤(身体拘束廃止委員会)

社会福祉法人鎌倉会で運営している委員会活動について、今回は「身体拘束廃止委員会」についてご紹介いたします。

身体拘束とは「本人の行動の自由を制限すること」です。
身体拘束は、本人以外の者が行動を制限することであり、当然してはならないことです。緊急やむを得ない場合であっても、非常に強い権限を行使する重みを理解し本人の尊厳を守るため、適正な手続きを極めて慎重に行う必要がある。    (「身体拘束ゼロへの手引き」より)

◆身体拘束廃止委員会

令和6年度年間目標は
「身体拘束ゼロ!安全を守る為なのか、自由を奪うものなのかを見極め、不当な身体拘束をなくし寄り添うケアをしていこう」

身体拘束ゼロを常に掲げ正しい理解を促すこと。また、身体拘束を行わない介護について検討し続ける必要があると考え委員会全員が共通認識し活動を開始しました。主な活動内容は年5回の定例会に加え、やむを得ず身体拘束を行わなければならない対象者が出た場合、毎月行っている部署会議等で身体拘束に関する検討会議を行って頂き委員会に報告させ、委員会ではその拘束が適正な方法で行われているか、また実施状況の確認と拘束廃止に向けての対応策について検討会を行う。また、委員会主催の全職員研修を年2回以上実施する予定です。


今期7月に行われた全職員研修1回目は「身体拘束の弊害と行わない為の工夫」について実施致しました。委員会で身体拘束を行わない為の工夫について具体的な事例を出し、勉強会資料を作成しました。

「これって身体拘束・・・?」と、知らず知らず行っていたケアの見直しや、言葉の拘束に繋がる声掛けなど参加職員から意見を出し合っていただくことで身体拘束の弊害について理解を深めることができました。

次回の勉強会は来年1月、身体拘束を行う際の手順についてマニュアルを使って行う予定。               「身体拘束は行わない」が大前提ですが利用者の安全を守るためにやむを得ず拘束を行わなければならない場合があります。       介護保険上「当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」は身体拘束が認められています。ただし「 切迫性」「 非代替性」「 一時性」 の三つの要件をすべて満たし、 かつ、 それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られている、とされています。

このことを踏まえ、職員達に正しい知識を理解し身に着けて貰えるようマニュアルを活用した勉強会を毎年実施しています。
昨年度も「やむを得ず拘束を行う場合の手順について」勉強会を行いました。今年度は身体拘束具の(ミトン等)を実際に体験し、その感想など意見交換する形式で研修を行う予定です。

 ↓ 昨年度の勉強会資料

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